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大阪地方裁判所堺支部 昭和44年(ワ)305号 判決

原告

岩崎照子

ほか二名

被告

田中正男

ほか二名

主文

一  被告等は連帯して、原告岩崎照子に対し金一二七万五、九四四円および内金一〇一万五、九四四円に対する昭和四四年八月二一日より、内金二六万円に対する本裁判確定の日の翌日より完済まで年五分の割合による金員を、原告岩崎範子、同森田紀美子に対し、各金七九万〇、一三四円およびこれに対する昭和四四年八月二一日より完済まで年五分の割合による金員を支払え。

一  原告等のその余の請求を棄却する。

一  訴訟費用はこれを五分し、その一を被告等の、その余を原告等の負担とする。

一  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告―被告等は各自、原告岩崎照子に対し金五六八万〇、八九四円、および内金四九八万〇、八九四円に対する昭和四四年八月二一日より、内金七〇万円に対する本裁判確定の翌日より完済まで年五分の割合による金員を、原告岩崎範子および同森田紀美子に対しそれぞれ金四一八万二八一四円およびこれに対する昭和四四年八月二一日より各完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告等の負担とする」との判決ならびに仮執行の宣言。

二  被告―「原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とする」との判決。

第二請求原因

一  (交通事故の発生)

原告等先代訴外岩崎好雄は次の交通事故により死亡した。

(一)  発生時 昭和四四年五月二一日午後三時四〇分頃

(二)  発生地 河内長野市寺元一二六番地先道路上

(三)  事故車 普通貨物自動車(泉四は三二二五号)

運転者 被告 田中正男

(四)  態様 事故現場は、北から東に向けカーブをしている見透しの不十分な道路上で、被告田中は右道路左側車線を北から東に向けカーブに沿つて事故車を運転進行中、後記のとおり徐行義務を怠り、前方を注視しなかつた過失により、運転を誤つて対向車線へ進入し、同車線の道路右端のガードワイヤーに衝突し、なおもこれをかすりながら進行し、同車線上を東に向け歩行中の被害者好雄を背後からはねとばした。

(五)  右好雄は、左第二から第一〇までの肋骨骨折、肺損傷、右腓骨骨折、右下腿足関節挫創、右膝右肘部挫傷、右腰部打撲症により事故後五〇分に死亡した。

二  (被告等の責任原因)

被告等は、それぞれ次の理由により、本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

(一)  被告岩崎逸治は、事故車を所有し自己のため運行の用に供しているものであるから運行供用者としての責任。又同被告は被告株式会社岩花製粉所の代表取締役であつて、被告会社に代つてその使用人の監督をなしているものであるところ、その使用人たる被告田中には左記(二)のとおり過失があつたから、代理監督者としての責任。

(二)  被告田中は、事故発生につき前方注視、徐行義務を怠つた過失があるから、不法行為者としての責任。

(三)  被告会社は被告田中を雇傭し、その事業の執行につき同被告をして本件事故車を運転させていたものであるから、使用者としての責任。

三  (損害)

(1)  亡好雄の損害

(イ) 逸失利益

好雄は事故当時六六才で、彫刻家、仏師として月平均七万五、〇〇〇円の収入を得、自己の生活費として二万円を費消し、月五万五、〇〇〇円の利益をあげていたところ、右職業の性質上、年令を重ねるほど優れた作品を生み出すものであることからして、今後五・六年は少くとも同程度の収益をあげ得たにもかかわらず、本件事故による死亡のためこれを失つたものであるから、ホフマン式計算方法により中間利息を控除すると(その係数五・一三四)、その逸失利益は三三八万八、四四〇円と算定される。

(ロ) 慰藉料

亡好雄の本件死亡による精神的苦痛を慰藉すべき額は、前記諸事情に鑑み、四五〇万円が相当である。

(ハ) 原告等の相続

原告照子は好雄の妻、原告紀美子は同人の長女、原告範子は同人の二女であり、好雄の死亡により前記(イ)、(ロ)の請求権の各三分の一づつを相続により取得した。

(2)  原告照子の損害

(イ) 入院、治療費 一万四、二〇〇円

(ロ) 葬祭費

葬式費 七万三、八一〇円

墓碑建設費 三四万五、〇〇〇円

お返えし料 一一万九、〇四〇円

お参りのお礼等 四万六、七六〇円

仏壇等購入費 三一万七、六六〇円

雑費 七万二、六一〇円

(ハ) 慰藉料 二五〇万円

(ニ) 弁護士費用 七〇万円

(3)  原告範子、同紀美子の損害。

慰藉料 各二五〇万円

四  (損害の填補)

原告等は被告等より一九万一、〇〇〇円の支払を受けたほか、自賠責保険より二八四万円を受領したので、右一九万一、〇〇〇円を原告照子の損害の一部に充当し、二八四万円はこれを三分し、原告等各自の損害の一部に充当する。

五  (結論)

よつて被告等に対し原告照子は五六八万〇、八九四円および弁護士費用を控除した四九八万〇、八九四円に対する本件訴状送達の翌日である昭和四四年八月二一日より、弁護士費用七〇万円に対する本裁判確定の翌日より、原告範子、同紀美子は各四一八万二、八一四円およびこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四四年八月二一日より完済まで、いずれも民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三被告等の答弁および主張

一  請求原因第一項中、交通事故が発生したこと、訴外好雄が死亡したことは認めるが、その余は否認する。

二  請求原因第二項中、被告田中が被告会社の被用者で、その業務の執行中本件事故を惹起したことは認めるが、その余に否認する。

三  請求原因第三項中、訴外好雄の死亡により原告等がその相続人として同人の権利義務を承継取得したことは認めるが、その余は否認する。

四  本件事故は、偶然道路上に落ちていた釘が事故車の右側後輪のタイヤに突き刺さり、これに基づくパンクのためハンドル操作が不可能となつたことが主たる原因となつて惹起されたもので、かかる不可抗力による外部的原因が事故発生の主たる原因である場合、仮に事故発生につき運転者に多少の過失があるとしても、右不可抗力による外部的原因の事故発生に対する寄与率を考慮し、被告の責任をこれに相応して軽減すべきである。

第四〔証拠関係略〕

理由

一  (交通事故の発生)

本件交通事故発生の事実および訴外好雄死亡の事実は当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、請求原因第一項の事実はこれを認めることができる。

二  (被告等の責任原因)

(一)  被告岩崎逸治の代理監督者責任について

被告田中が被告会社の被用者で、その業務の執行中本件事故を惹起したことは当事者間に争いがない。

〔証拠略〕によれば、被告逸治は昭和二二年七月頃より「岩花製粉所」なる名称のもとに製粉業を個人経営していたが、昭和四二年三月右個人営業を株式会社組織(株式会社岩花製粉所)に改め、同被告が代表取締役に就任したこと、同会社は資本金一〇〇万円、従業員二〇名足らずで、被告逸治の妻、長男等が取締役に就任し、その経営の実態は株式会社組織に改められたとはいえ、個人経営の頃と殆んど変わりがなかつたこと、本件事故車はもと被告逸治の所有で、同被告名義で登録され、当初同被告経営の前記「岩花製粉所」において使用され、株式会社岩花製粉所設立後は右会社がこれを譲受けたが、登録名義は被告逸治のままであり、車体には「岩花製粉所」の名称が表示されていたこと、本件事故車は古い車であつたため、右会社においても予備車として使用するにとどまつていたこと、株式会社岩花製粉所においては、被告逸治も現場で働らき、従業員に対する監督は同被告と長男がしていたことが認められる。

右事実によると、株式会社岩花製粉所は形式上は株式会社の形態をとつてはいるが、その実態は被告逸治の個人企業であり、同被告が現実に会社業務に対する指揮監督を行なつていたものというべきであるから、被告逸治は民法七一五条二項にいう代理監督者に該当し、被用者である被告田中に左記(二)の過失が存する以上、被告田中が業務の執行についてなした本件不法行為につき、代理監督者として責任を負うものというべきである。

(二)  被告田中の責任

〔証拠略〕を綜合すれば、被告田中は事故当日、事故車の後部荷台に粉末原料約一屯を積み、府道河内長野五条線を、河内長野駅方面より五条市方面に向け、時速約四〇キロメートルで南進し、本件事故現場である急な左カープ(北から東へのカーブ)にさしかかり、後記被害者と、衝突地点より手前約五五メートルの地点において左にカーブすべく、同一速度のままハンドルを左に切つたが切れず、ハンドル操作に異常を感じ、狼狽の余り急ブレーキをかけることに気付かないでいる中、反対車線上約三〇メートル前方の地点を南に向け歩行中の被害者を発見し、更にハンドルを左に切つたが切れず、センターラインを越えて対向車線へ進入し、そのまま直進して同車線右端のガードレールに衝突し、事故車右側ボデイーでこれをこすりながら約六・一メートル進行し、同地点において事故車左側前部を被害者の背部に衝突させ、被害者を路上に押し倒し、同所より右斜前方約一〇・七メートルの地点に至り漸く停車するに至つたこと、被告田中はその時始めて事故車の右後輪タイヤがパンクし空気が抜けていることに気付いたこと、本件事故車は事故当時走行距離約一〇万キロメートルに及ぶ古い車両で、被告田中は事故前より急ブレーキをかけると車体が左斜に向いて停車する癖のあることに気付いていたことが認められ(右認定に反する〔証拠略〕は措信しない)、更に〔証拠略〕によれば、本件事故車は、ブレーキが右前輪だけきかず、急ブレーキをかけると車体は左斜めに向いて停車する癖のあること、又時速四〇キロメートルで進行中、運転者が異常を発見し、急ブレーキをかけると遅くとも約四六メートルで停車すること、ブレーキを強くかければかける程ハンドルは左へとりやすくなること、本件事故車のタイヤのパンクは、走行中長さ五センチメートル、太さ三ミリメートルの釘がタイヤに突刺つたためで、タイヤの空気は徐々に抜け、丁度事故地点のカーブにさしかかる頃にハンドル操作に影響を及ぼす程度にまで達していたことが認められる。

以上の事実を綜合すると、被告田中が本件事故車を運転中、右後輪のタイヤに釘がささり、徐々に空気が抜け、それが事故現場のカーブ直前頃、ハンドル操作に影響を与える程度にまで達したため、被告田中においてカーブを左に曲ろうとしてハンドルを左に切つたが切れず、そのまま直進し本件事故を惹起するに至つたこと、しかし、右の場合、被告田中においてハンドルに異常を感じた瞬間急ブレーキをかけておれば、本件事故車の前記ブレーキの癖よりしてハンドルは左へとりやすくなり、予期した進路を進みえたであろうし、ハンドル操作に異常を感じた最初の地点より被害者との衝突地点までの距離が約五五メートルあり、本件事故車の急ブレーキをかけた場合の停止距離が四六メートルであることからしても本件事故の発生は免れえたものと解される。そしておよそ自動車運転者は、進行中ハンドル操作に異常を感じた場合直ちに急停車の措置をとるべき注意義務があることはいうまでもないところ、被告田中において右措置を怠つたことは前記認定のとおりであるから、同被告には右の点において過失があるものといわねばならない。

よつて被告田中は民法七〇九条により賠償責任がある。

(三)  被告会社の使用者責任

請求原因第二項(三)の事実は当事者間に争がない。よつて被告会社は民法七一五条により原告の蒙つた損害を賠償する義務がある。

(四)  被告等は、本件事故は、運転中偶然事故車の右後輪に釘が突刺さり、ハンドル操作が不可能となつたという、いわば不可抗力が主たる原因となつて惹起されたものであるから、右不可抗力による外部的原因の事故発生に対する寄与率を考慮し、被告等の責任をこれに応じて軽減すべき旨主張する。しかし前記認定のとおり、本件事故発生の原因は、被告田中がハンドル操作に異常を感じたにもかかわらず、急ブレーキをかけなかつた点にあるのだから、被告の右主張は採用しない。

三  (損害)

(1)  亡好雄の損害

(イ)  逸失利益 一三一万〇、四〇〇円

〔証拠略〕によれば、岩崎好雄は死亡当時六六才の、光仁と号する彫刻家、仏師で、木彫刻、塑像の製作あるいは仏像等の修理に従事していたこと、その作品価格等については必らずしも明白でないが、昭和三九年二月二〇日壁画木彫刻の製作を二五〇万円で、昭和四三年二月一〇日観音菩薩像修理を七二万円(修理期間は一年)、一六羅漢修理を三二〇万円(修理期間は二年)で、同年三月観音像一躯の製作を一〇万円で、同年一一月一七日肖像の製作を五〇万円で請負つたこと、家族は、妻と子供二人の四人家族で、子供二人は奨学資金を受けながら大学へ進学したこと、好雄は本職以外に家庭菜園などもしていたこと、貯金は残していないこと等の事実が認められる。

ところで、本件のように被害者が彫刻家、仏師である場合、一年間に売れる作品の数、作品の価格、あるいは製作に要する期間等が一定していない上、損害の算定に当たり作品の売買価格から控除さるべき材料費等も明確でなく、加えて代金の領収証等の授受、保存等も完全でなく、この面からの好雄の生前の純益の正確な算定は、原告の上記立証をもつてしても困難であるが、前記認定の事実および同人の収入により一家四人がこれ迄一応生活してきた事実その他諸般の事情を綜合すると、好雄は死亡当時少くとも一ケ月六万円程度の収入を得ていたものと認めるのを相当とする。

そして右好雄が死亡当時六六才であつたことは前記認定のとおりであるところ、同人の職業が他の職業に比し生命の長いものであること等諸般の事情に照らし、事故時以降なお三年間は前記収入を得たものと認めるのを相当とするから、前記収入額より生活費としてその三分の一を控除し、就労可能年数を乗じ、かつ複式ホフマン式で年五分の中間利息を控除して逸失利益の現価を算出すると、一三一万〇、四〇〇円となる。

(ロ)  慰藉料 三〇〇万円

亡好雄は死亡時六六才であつたとはいえ、健康で、今後もなお仕事に専念することができたこと、および本件事故の態様その他諸般の事情を考慮し、同人の死亡によつて蒙つた慰藉料は三〇〇万円をもつて相当とする。

(ハ)  原告等の相続

好雄の死亡により、原告照子が同人の妻として、原告範子、同紀美子が同人の子として、同人の権利義務の各三分の一ずつを相続により取得したことは当事者間に争いがない。よつて原告等は前記(イ)、(ロ)の権利の三分の一(一四三万六、八〇〇円)ずつを承継取得したものというべきである。

(2)  原告照子の損害

(イ)  入院、治療費 一万四、二〇〇円

原告岩崎範子本人尋問の結果およびこれにより真正に成立したことが認められる甲二七号証によれば、原告照子は好雄の入院、治療費として一万四、二〇〇円を支出したことが認められる。

(ロ)  葬祭費 二〇万二、六一〇円

〔証拠略〕によれば、原告照子は亡好雄の葬式費用として七万三、八一〇円、墓碑建立、仏壇仏具購入費として六六万二、六六〇円、葬儀に伴う雑費として七万二、六一〇円を支出したことが認められる。

ところで被害者の遺族が支出した葬儀費用、墓碑建立、仏壇購入費は、社会通念上相当とされる範囲において加害者に賠償せしむべきものであるところ、前記各費用のうち、葬式費用についてはその全額を被告等に賠償させる相当な範囲内のものと認めることができるが、墓碑、仏壇、仏具については、岩崎家全員のためその利益が将来に残るものであるから、その支出の全額を被告らに賠償させることは相当でない。従つて当裁判所としては諸般の事情を考慮し、葬式費用についてはその全額の七万三、八一〇円を、墓碑建立、仏壇、仏具の購入費についてはその約二割に当たる一三万円をもつて、被告等に賠償させるに相当な額と認める。なお、請求にかかる葬儀に伴う雑費、お参りのお礼は本件事故と相当因果関係の範囲内の損害とは認められず、又満中陰費用は結局香典に対する返礼のために支出したものと認められ、これは香典として贈与された金額の範囲内でまかなわれたものと推認されるから、これを加害者に請求することはできない。

(ハ)  慰藉料 五〇万円

当事者間に争いのない亡好雄と原告照子の身分関係、その他諸般の事情を斟酌して五〇万円をもつて相当と認める。

(3)  原告範子、同紀美子の損害

慰藉料 各三〇万円

亡好雄が右原告等の父であることは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、原告紀美子は既に結婚し、亡好雄より独立していること、原告範子は学校教師をしていることが認められ、右事実に本件事故の態様その他諸般の事情を考慮し、右原告等の精神的苦痛に対する慰藉料としては各人につき各三〇万、合計六〇万円をもつて相当と認める。

(4)  損害の填補

原告照子が被告等より一九万一、〇〇〇円の支払いを受け、これを同原告の損害の一部に充当したこと、原告等が自賠責保険より二八四万円の支払を受け、その三分の一ずつ(九四万六、六六六円)を各原告の損害の一部に充当したことは原告の自認するところであるから、原告等の前記損害額よりこれを控除することとする。

(5)  弁護士費用

以上により被告等に対し、原告照子一〇一万五、九四四円、原告紀美子、同範子はそれぞれ七九万〇、一三四円を請求しうるものであるところ、〔証拠略〕によれば、被告等においてその任意の支払に応じないので、弁護士たる本件原告訴訟代理人に本件訴訟の提起と追行を委任し、原告照子において報酬の支払をなす旨を約したことが認められるが本件訴訟の経緯その他諸般の事情に鑑み、被告等に賠償を求め得べき額は二六万円をもつて相当と認めるので、右金額を原告照子の前記損害額に加算することとする。

四  (結論)

以上の次第で、被告等は連帯して、原告照子に対し合計一二七万五、九四四円および弁護士費用を控除した一〇一万五、九四四円に対する本件訴状送達の翌日であることが記録上明らかな昭和四四年八月二一日より、弁護士費用二六万円に対する本裁確定の翌日より、原告範子、紀美子に対し各七九万〇、一三四円宛およびこれに対する前記本件訴状送達の翌日である昭和四四年八月二一日より完済まで、いずれも民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務あるものというべきである。よつて原告等の本訴請求は右の限度で理由があるから認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用について民訴法九二条、仮執行の宣言については同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 高橋水枝)

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